消費税課否判定ーサーチャージ 公開日 : 2012年1月15日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet海外出張に係る旅費の中には、燃料の価格等の上昇等を理由に運賃やサービス料金とは別に徴収される料金であるサーチャージというものがある。国外運賃に付随するものであることから、消費税法上は、課税対象外として扱われる。 「消費税課否判定ー外注費」 「消費税課否判定ー建物賃借のキャンセル料」