売上割戻しの額を算定するに当たり、得意先毎に割引率が異なる場合、税務上の取扱いはどうなるか。交際費等に該当しない売上割戻し等には、売上高や売掛金の回収高の他、得意先の営業地域や協力して度合い支出するものも含まれる(措通61の4(1)-3)から、こうしたことを踏まえ、合理的な算定がなされていれば、その割引率が異なったからといって直ちに否認されるわけではない。営業地域の考慮されうる事実関係としては、自社にとって、他よりも遅れて進出した地域、他社が未だ進出していない地域等が挙げられている。