預金は、課税対象外である。預金の預入れは課税対象外、預金の利子及び譲渡は非課税(法別表第一2、基通6-3-1(1))。
(消費税基本通達6-3-1)
法別表第一第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
(1)国債、地方債、新株引受権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項(支払手段に類するもの)に規定する特別引出権の利子
(法別表第一)
ニ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これらに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第1号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において有価証券等という。)の譲渡