消費税課否判定ー電柱敷地料(雑収入) 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet事業者が、電力会社等より電柱敷地料として金銭を収受することがある。電柱敷地料は、地代の収受であるから非課税である。 「消費税課否判定ー自働販売機の設置手数料(雑収入)」 「消費税課否判定ー保険料集金事務手数料(雑収入)」