国内における電信、電話料、郵送料、ファクシミリの利用料は、課税仕入れになる。

郵便切手、テレフォンカードは、実際に郵送等の役務の提供を受けた時の課税仕入れになる。

切手、テレフォンカードは、自社で使用したものは、継続適用を条件として購入時に仕入税額控除の対象としても差し支えないとされる。

国際電話料、国際ファックス使用料は、輸出免税に該当する(基通7-2-1(9))。

国際電信、国際郵便料金は、輸出免税に該当する(消費税法7条①三)。

日本郵便局株式会社、簡易郵便局及び郵便切手類販売所からの購入については、非課税である。
金券ショップ等上記以外の者からの購入については、課税取引になる。

郵便切手類を購入して自ら引換給付を受けている場合、継続適用を条件として郵便切手類の購入課税仕入れにすることができる。

料金計器による郵便料金の課税仕入れの段階は、自社使用分であれば、予納額の納付の段階とすることができる(課税仕入れ)。外国郵便分については、課税仕入れに該当しないので、使用事績により区分することになる。

国内の事業者から国外の特定の国又は地域の調査を請負い、国外で調査を行い、日本で調査結果を分析し、報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行なわれる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない取引は、役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地で内外判定をする(消費税法4条、消令6条、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15)。

第二種電気通信事業者の提供する国際通信サービスについては、パケット交換サービスの加入料、契約料及び工事料は、課税仕入れであり、他は免税である。

第二種電気通信事業者の提供する国際通信サービスについては、電子メールサービスの加入料、契約料は課税仕入れであり、他は免税である。

第二種電気通信事業者の提供する国際通信サービスについては、パソコン通信サービスの加入料、契約料は課税仕入れであり、他は免税である。但し、有料の情報検索を提供をする場合は、情報提供料の部分については、課税仕入れとなる。

第二種電気通信事業者の提供する国際通信サービスについては、データベースサービスの情報提供料の部分は、課税仕入れであり、他は免税である。

第二種電気通信事業者の提供する国際通信サービスについては、リモートコンピューティングサービスの加入料、コンピョータ使用料及びファイルディスク使用料の部分は課税仕入れであり、他は免税である。

(消費税法7条)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

三 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客若しくは貨物の輸送又は通信

五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

(消費税施行令)

17条2

法第7条第一項五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

五 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる郵便又は信書便

(消費税法4条)

3. 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われた時にいて当該資産が所有していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)。

二 役務の提供である場合、当該役務の提供が行なわれる場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行なわれるものである場合には、政令で定める場所。

(消基通5-7-1)

事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項(課税対象)に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡に該当しないのであるから留意する。

(消基通5-7-10)

国内の事業者が国内の他の事業者に対し、対価を得て法第4条第3項第1号又は令第6条第1項(資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定)の規定により国外に所在するとされる資産の譲渡又は貸付けをした場合には、当該譲渡又は貸付けは国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならないのであるから留意する。

(消基通5-7-15)

法第4条第3項2号(課税の対象)に規定する役務の提供が行われた場所とは、現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり、具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供があるときは、その場所をいうものとする。

したがって、法第4条第3項第2号、令6条2項第1号から5号まで(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)の規定に該当する場合又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、

役務の提供場所が明らかにされていないもののほか、役務の提供が国内と国外の間において連続して行なわれるもの及び同一の者に対して行なわれる役務の提供で、役務の場所が国内と国外の双方で行なわれるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、令第6条第2項第6号(役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定)の規定により判断することに留意する(平27課消1-17により改正)

(消費税法施行令6条)

2. 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該設備の提供の区分に応じ、当該役務の提供が行なわれる際における当該各号に定める場所とする。

六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので、国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる役務の提供その他の役務び提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地

(消費税基本通達11-3-7)

法別表第一第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品小切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品小切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

(消費税基本通達6-4-1)

法別表第1項4号イ(郵便切手類の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等の一定の場所における譲渡に限られているから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡について同号の規定が適用されるから留意する。

(消費税基本通達6-4-2)

法別表第一第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる郵便切手類とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るためにこれに含まれないのであるから留意する。

(1)郵便切手

(2)郵便葉書

(3)郵便書留

(消費税基本通達5-5-12)

電気通信事業法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者が同条第3号に規定する電気通信役務の提供に伴って収受する対価は、「回線使用料」等と称している場合であっても、役務の提供の対価に該当する。

したがって、当該電気通信設備が国内と国内以外にわたって敷設等されているものであるときは、法第7条第一項第3号(国際輸送等に対する輸出免税)に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる通信に該当することとなる。

(消費税基本通達7-2-4)

法第7条第1項第3号(国際輸送等に対する輸出免税)に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国内輸送という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。

(1)当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。

(2)国内間の移動のための輸送と国内と国外の間の移動のための国内乗継地又は寄港地における到着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること