消費税課否判定ー近隣対策費 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet建物等建設の際の近隣対策費(迷惑料、日陰補償料、自治会協力費、電波障害補償料等)は、損害賠償金又は金銭による交際費等の支出であるから、課税仕入には当たらない。 「消費税課否判定ー会議費。海外で行われた会議に要した費用。」 「消費税課否判定ー清掃費(雑費)」