国外取引の売上高は課税対象外(基通5-7-1)。輸出取引等に該当する場合には消費税が免除(輸出証明書等の保存が要件)(法7,8)。
輸出業者が販売している物品の製造を下請加工している場合、当該下請加工は輸出取引には該当しない。→課税
輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は、輸出取引には該当しない。→課税
旅行代理店が海外航空券を仕入れて販売した場合、物品切手の販売に該当するので、海外航空券の売上代金は輸出免税には該当しない。
外国法人の日本支店に対して国内で役務の提供を行った場合、課税売上となる。
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合には、その取引如何を問わず、国外取引に該当する。→不課税
海外の工事について、国内の商社が元請し、建設業者が下請となった場合において、建設業者の行う海外の工事は、工事としての役務の提供が国外であることから、国外取引となる。→不課税
国外において販売した商品は不課税となる。
(消費税法7条)
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦から輸出として行なわれる資産の譲渡又は貸付け。
ニ 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項3号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く。
三 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付又は修理で政令に定めるもの。
五 前各号に掲げる資産の譲渡等の類するものとして政令で定めるもの
2 前各号に掲げる資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明されたものでない場合には適用しない。
(消基通5-7-1)
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項(課税対象)に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡に該当しないのであるから留意する。
(消基通7-2-7)
日本を出発地又は到着地とする国際輸送の内、国外の港又は空港(以下、7-2-7において港等という。)を経由する場合の取扱いは、次による。
(1)国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7-2-7において「到着地」という。)とする場合。
イ. 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく、国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7-2-7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ロ. 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ハ. 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
(基通7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は、当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条2項第7号(非居住者に対する提供)の規定の適用はないものとして取り扱う。
但し、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。
(1)役務の提供が非居住者の国外の本店等の直接取引であり、当該非居住者の国内支店又は出張所等は、この役務の提供に直接にも間接にもかかわっていないこと。
(2)役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種あるいは関連する業務でないこと。
(消費税法4条)
3. 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われた時にいて当該資産が所有していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)。
二 役務の提供である場合、当該役務の提供が行なわれる場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行なわれるものである場合には、政令で定める場所。
消費税法施行令第6条
法第4条第3項一号に規定する政令に定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行なわれる時における当該各号に定める場所とする。
十 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
2. 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該設備の提供の区分に応じ、当該役務の提供が行なわれる際における当該各号に定める場所とする。
一 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
ニ 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる通信 発信地又は受信地
三 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる行なわれる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第17条第2項第5号において同じ。) 差出地又は配達地
五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げられるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので、国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる役務の提供その他の役務び提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3 第十条第1項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第1号から第8号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地か国内にあるかどうかにより行うものとする。
輸出免税については批判しなければならない点がある。詳細は下記。
<a href=”http://ameblo.jp/nextcity/entry-12105542165.html” target=”_self”>軽減税率と益税</a>
<a href=”http://ameblo.jp/nextcity/entry-12085012126.html” target=”_self”>軽減税率とその対応
</a>
<a href=”http://ameblo.jp/nextcity/entry-11463474910.html” target=”_self”>消費税の複数税率について</a>