保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額は仕入税額控除の対象となる(法30①)。

輸入に係る消費税額は、関税課税価格、関税額及び消費税以外の個別消費税額の合計額を課税標準として算出した金額(法28③)である。

課税仕入れと課税貨物の引取りに係る消費税は、別に算出し合計する(法30①)。

(消費税法30条)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準に対する消費税額(以下この章において「課税標準に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税の免除されるものを除く。以下この章において同じ)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行う場合 当該仕入れを行った日

二 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下、この号において同じ)があった場合を含む。以下同じ) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日