資産の受贈益は、課税対象外である(基通5-2-15)。

寄附金、祝金、見舞金は、資産の譲渡等に該当しないとされ、不課税とされる(基通5-2-14)。

(消費税基本通達5-2-14)

寄附金、祝金、見舞金等は、原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭は、その資産の譲渡等の対価に該当する。

(消費税基本通達5-2-15)

事業者が国又は地方公共団体等から受け取る奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2項第1項(定義)に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(注)雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補填を前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされるものであっても、資産の譲渡等の対価に該当しない。