ファイナンスリース料の内、利子又は保険料として明示されている部分の金額は、非課税である(令10③十五)。利息は手数料等名義になっているので注意を要する。
リース料は、原則として課税仕入れになるが、ファイナンスリース料について、リース物件の賃借料部分と利子、保険料部分とを契約において明示している場合には、賃借料部分のみが課税仕入れになり、利子、保険料部分は、課税仕入れに該当しない(基通6-3-1(17)。
不均等払リース(リース料逓増方式とリース料逓減方式)の場合には、リース業における会計処理ベース(総リース料をリース期間で除した額により各期均等にリース料収入を計上する方法)による収益計上の段階が、資産の譲渡等の段階となる。
リース料の残金を代位弁済することによってリース物件の所有権が移転する場合には、資産の譲渡等の対価として課税対象になる。
売買と認定されたリース取引は、原則としてリース資産の引渡しの段階に資産の譲渡があったものとして取り扱われる。
ファイナンスリースについては、法人税及び所得税の取扱いにおいて、税法における実質主義の原則に基づき、その取引の実際から、賃借取引、売買取引又は金銭の賃借のいずれかに該当するかを判定することとしており、法人税法又は所得税法上金銭の貸借と認定したリース取引については、消費税法上も金銭の貸借になる。
よって、リース物件の譲渡はなかったものと解されて、リース会社からユーザーに対する譲渡代金が貸付金として取り扱われるから、非課税取引となる。
なお、リース資産に係る譲渡代金の支払の段階で金銭の貸付があったものとみなされる。
役員、使用人等からの自家用車の借上げも課税仕入れになる。