消費税課否判定ー貸倒損失 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet課税資産の譲渡等に係る売掛債権の貸倒れについては、課税標準額に対する消費税額から控除する(法39①)。貸付金、立替金等の債権の貸倒れは、仕入税額控除の対象外。 「消費税課否判定ー貸倒引当金繰入等(営業外費用)」 「消費税課否判定ー為替換算差損」