消費税課否判定ー貸倒引当金繰入等(営業外費用) 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet貸倒引当金繰入等各種引当金準備金の繰入額については、仕入税額控除の対象外となる。 「消費税課否判定ー土地譲渡益」 「消費税課否判定ー貸倒損失」