販売手数料は、課税仕入であるが、給与に該当するものは課税対象外となる(法2①十二)。

委託者が受託者に委託販売に係る手数料を支払ったものは、課税仕入れとなる(基通4-1-3)。資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行なわれるものであるかどうかは、その委託販売等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的に還流するのは誰であるか等、総合して決定される。

親会社と全額出資の子会社との間の取引であっても、課税仕入れとなる。

支払コミッションは、国内における役務の対価として支払った場合には、課税仕入れとなる。

代理店手数料は、役務の提供の対価であると解され課税仕入れとなる。保険代理店が収受する保険契約締結業務等の代行に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等に該当する(基通6-3-2)。

土地等を譲渡した場合における支払手数料は、課税仕入れに該当する(基通6-1-6)。土地等の貸付けに係る手数料も課税仕入れとなる。

土地等を取得した場合における支払手数料は、土地等の取得価額に算入されるが、課税仕入れになる。

仲介行為がないにもかかわらず、手数料名目で支払った場合(交際費等、寄附金、使徒不明金)は、金銭を渡すだけということと解され、不課税とされる。

割賦販売法の割賦販売、ローン提携販売、及び割賦購入斡旋に係る手数料は、契約において手数料の額が明示されている場合には、非課税になる(令10③九)。

割賦販売法の規定を受けない場合であって、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して賦払金の支払を受ける契約に係る次のものは、非課税になる(法別表第一3、基通6-3-1(11)、(12)、基通6-3-6)。

①割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入斡旋手数料(契約において明示されているものに限る。)

②割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子、保証料相当額(契約において明示されているものに限る。)

申込金又は頭金の支払は、分割回数(支払回数)に含まれる。

(消費税法別表第一3)

利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信託の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15項の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で、政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの