同業者団体等の通常会費については、同業者団体等の特別会費等で明白に対価を収受していると認められるもの以外は、課税対象外である(基通5-5-3、11-2-6)。例えば、会員が出資して共同で材料、工具等を購入する場合等は、課税仕入となる。会費を支払って広告宣伝をしてもらう等も課税仕入。
同業者団体については、例えば、名目が会費等とされている場合であっても、それが実際には、出版物の購読料、映画、演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるものについては、課税仕入れに該当する。
同業者団体等の会報、機関誌等については、次のように取り扱われる(基通5-2-3)。
①会報等が会員等のみに配布される場合、それが無償配布であれば、不課税、購読料、特別会費等の名目で対価の収受があるものについては課税仕入れとなる。
②会報等が会員等及び会員等以外の者に配布される場合で、会員等には無償で配布し、会員等以外の者からは購読料等を受領するときは、会員等に配布するものについては、不課税、会員等以外に配布するものは課税仕入れとなる。全ての配布先から購読料を受領するときは、課税仕入れに該当する。
③会員等に無償で配布するほか、書店等で販売する場合、会員等に無償で配布するものは不課税、書店等で販売するものについては課税仕入れとなる。
同業者団体の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した負担金、賦課金については、下記のように取り扱われる。
①共同行事の主催者は、共同行事の参加者毎に負担割合が予め定められ、かつ、主宰者において各構成員が実施したものとして取り扱っていす場合には、その負担金等につき仮勘定として経理することができる。 不課税
②同業者団体等の構成員は、上記①の場合において各構成員が負担する負担金等は、それを支払う事業者において課税仕入れに係る対価になる(基通5-5-7(注)、11-2-9)。
同業者団体等がその構成員に対して役務を提供し、その対価として負担金等を徴する場合には、原則として、課税対象になる。
組合が、創立記念式典等の行事を行う際に、その費用を参加者に負担させているような場合には、明確な対価関係があるとは認められないとされ、不課税になる。
組合が、組合会館、体育館等の共同施設の建設に際し、組合員から特別負担金を徴収し、これら共同施設の建設に要した借入金の返済に充てているような場合で、明確な対価関係があるかどうかの判定が困難である場合には、両者がその特別負担金を課税取引に該当しないことにしているときは、その取扱いを認めることとしている。
各種セミナー等の会費は、講義、講演等の役務の提供に対する対価であるとされるから、課税対象になる。
情報の提供を業務としている団体への入会金や会費は、課税仕入れに該当する。
百貨店が中元商品のカタログを自己名義で作成する場合における掲載商品のメーカー等が負担するものは課税仕入れに該当する。
上記については、
デパート等・・・仮勘定経理
メーカー等・・・課税仕入れとすることも認められる。
契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店に関する展示会を行った場合の展示会費用の分担金は、メーカー等においては、課税資産の譲渡等に該当し、系列店においては、課税仕入れに該当する。
同業者組合等が主催する即売会への参加分担金について、その参加者から徴収しその開催費用(広告代、場所代、装飾代、弁当第等)を支弁した場合、その参加者に対して役務の提供を行った対価と認められることから、課税対象となる。
共同研究を行う参加事業者が支出する研究費の分担金は、その分担金と研究成果の配分との間に明確な対価関係がある場合には、課税仕入れに該当する。研究の成果について共有とするようなものは対価関係があるとされる。
会費の相手方が法人等事業者であれば課税仕入。