国外取引に該当する調査委託費等は、課税対象外である(法4①③、令6②五)。
国内の事業者から国外の特定の国又は地域の調査を請負い、国外で調査を行い、日本で調査結果を分析し、報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行なわれる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない取引は、役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地で内外判定をする(消費税法4条、消令6条、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15)。
(消費税法4条)
3. 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われた時にいて当該資産が所有していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)。
二 役務の提供である場合、当該役務の提供が行なわれる場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行なわれるものである場合には、政令で定める場所。