国内における荷造運送費は、課税仕入に該当するが、国際運賃及び国際輸送は輸出免税である(法7-2-1(3)(8))。

保税地域間の外国貨物の輸送は、免税取引に該当する。

国際輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、国際輸送の一環としてのものであることが契約において明らかであるときは、その全部が国際輸送に該当する。

外国向け宅急便の費用は課税仕入れではない。

保険会社と締結する保険契約の名義人が保管、倉庫、運送費の支払法人である場合は、運送会社等が運送料等としてまとめて請求した場合は、保険料部分も課税対象となる。運送会社等が保険料として別途請求した場合には、非課税となる。

保険会社と締結する保険契約の名義人が運送会社等である場合、原則として、保険料部分も課税対象となる。荷送人から付保の委任を受けた運送会社等が名義人となっている場合で、保険の権効果が荷送人に帰属している実態にあり、運送会社等が立替金又は仮払金としているときは、運送会社等における課税標準に算入しないものとすることができる。但し、運送会社等が自ら保険契約者となっている場合の保険料は処理の如何を問わず、課税対象となるとされる。

(消費税基本通達7-2-1)

法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、概ね次のようになるのであるから留意する。

(3)国内及び国外にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行なわれる国内輸送区間における輸送を含む。)

(8)外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

(注)特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物をいう。以下7-2-13において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。

(1)指定保税地域等(関税法第29条(保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7-2-1及び7-2-13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への税込みの場所におけるもの

(2)指定保税地域相互間の運送