消費税課否判定ー自働販売機の設置手数料(雑収入) 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet自動販売機の設置手数料は、場所の賃貸料、電気代及びサービスの対価に該当し、課税対象となる(法別表第一3)。 「消費税課否判定ー振込手数料(支払手数料)」 「消費税課否判定ー電柱敷地料(雑収入)」