公共施設の負担金等が資産の譲渡等に係る対価であるかどうかは、負担金等と事業の実施に伴う役務の提供との間に、明白な対価関係があるかどうかにより判定する。

公共施設といっても現実には民間資本の所有である。

公共施設等の負担金は、その施設等を有するとされる国等が定めたところによることとされている。

その他居住用以外の建物賃借に際しての権利金、電子計算機その他の機器、機械の賃借に伴って支出する費用等(保険料を除く)は、概ね仕入税額控除の対象となりうる。

ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金等は課税仕入れになるとされる。労働の疎外を土台としている。

他の者からソフトウェアの提供を受け又は他の者に委託してソフトウェアを開発した場合におけるその提供を受けたことによる又は委託したことにより要した費用は課税仕入れとなる。