法人税、所得税、事業税 、都道府県民税、市町村民税、事業所税、消費税、固定資産税、印紙税、自動車税、自動車重量税、登録免許税、加算税(金)、延滞税(金)、過怠税等は課税対象外。不課税。

罰金、過料、課徴金等は課税対象外。警察署が駐車違反者から徴収する違反車の移動料、保管費用等は、資産の譲渡等の対価に該当せず、課税対象外である。

日本郵便株式会社、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所における購入については、非課税である(法別表第一4イ、基通6-4-1)。

金券ショップ等上記以外の者からの購入については、課税仕入れに該当する。

地方公共団体又は売りさばき人からの証紙の購入については、非課税である(法別表第一4ロ)。

金券ショップ等上記以外の者からの購入については、課税仕入れに該当する。