金銭で支出する慶弔費は、課税対象外(基通5-2-14)。
祝品、果物、生花、花輪等課税資産を贈る場合のその購入代金は、課税仕入れになる。
健康診断は、非課税とされる医療には該当しないので、その費用は、課税仕入れに該当する。
社員海外慰安旅行は輸出免税(基通7-2-1(3))。
国内慰安旅行の事業主負担分は、課税仕入れに該当する。
社員旅行について、補助金(金銭の支給)の場合には、課税仕入れには該当しない。金銭を支給した場合において、会社宛の領収書等により、会社の課税仕入れであることが明らかにされているときは、課税仕入れに該当する。
役員だけの慰安旅行は、その慰安旅行が給与課税の対象とされる場合には、課税仕入れに該当しないと解されている。
忘年会、歓送迎会、運動会、文化祭は、国内慰安旅行の取扱いに準ずる。
会社の一部とされる運動部等に対する助成金は、助成金の支出の段階では、社内における資金移動にすぎない。不課税
運動部等への助成金は、従業員負担分がある場合において、会社負担分と従業員負担分が適正に区分されているときは、その区分されたところによる。
消費税基本通達1-2-4に該当しないクラブ等に対する助成金は、交付した助成金の範囲内の金額で、レクリエーションなどの費用に使用されたことが領収書等で明らかにされている金額については、課税仕入れになる。
社員持株会等への奨励金、助成金は、不課税である。
社員共済会、社内親睦団体に対する補助金、負担金等は、不課税である。
借上げ社宅費は、非課税(法6別表第一13)。
返還されない権利金及び支払家賃は、非課税である。
社員が契約した借家の賃料の一部を会社が負担する場合は、たとえ、借家の所有者に法人が直接支払うものであっても、その金額は社員に対する給与とみなされ、課税仕入れにはならない。不課税になる。また、借入金に対する利子補給についても同様に解されている。
社宅の購入費(土地等の購入費を除く。)及び維持・運営費は、課税仕入れに該当する。
社宅の管理人に支払った給与は不課税である。
社宅に関する火災保険料は、非課税である。
共済会、互助会等に対する補助金は課税対象外となる。
レジャークラブの会費は、原則として課税仕入れに該当する。所得税法の適用を受ける経済実体が負担しなければならないものを会社が負担した場合の年会費等は課税仕入れに該当しない。
催物等の入場券を購入して従業員に対して支給した場合におけるその入場券等の購入費用は課税仕入れに該当する。
物品小切手等の支給する場合、継続適用を条件として、その物品小切手等の対価を支払った日、又はその支給した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができる。
自社発行の物品小切手等を支給した場合には、棚卸資産を無償で従業員に譲渡するのと同じであると解され、その物品小切手等に該当する金額は、課税仕入れに該当しない。
永年勤続者に支給する記念品の購入費用は、受給者において給与として所得税、法人税が課税されるかどうかにかかわらず、課税仕入れになる。
旅行券を購入して永年勤続者に支給する場合、給与として課税されないときは、旅行の実行日の属する課税期間の課税仕入れになる。給与として課税されるとき(旅行券の使用状況を管理していないとき等)は、課税仕入れに該当しない。
社員食堂について、従業員に対する食券の売上は課税になる。従業員に対して食券代の全部又は一部を補助する場合において、その補助する部分については、消費税の課税関係は、実現しない。
社員食堂の材料費は、課税仕入れである。
社員食堂に関する外部委託費は、人件費に係る部分があっても、その全額が課税仕入れになる。
社員である賄い婦等の給与は不課税である。
従業員に対する食券の無償支給は不課税である。この場合、会社が契約食堂に支払う従業員の食事代金は課税仕入れになる。
従業員に対する食券の割引販売は、課税仕入れになる。この場合、従業員から収受する代金が課税資産の譲渡の対価となり、会社が契約食堂に対して支払う従業員の食事代金(従業員から収受する食券代を預り金としている場合には、会社の負担部分の金額)が課税仕入れになる。
食事代として現金を支給した場合、食事手当については、いわゆる金銭給与に該当するから、課税仕入れには該当しないとされる。
福利厚生施設について、従業員から収受する利用料は、課税売上になる。維持管理費用(管理人の給与、火災保険料等を除く。)は課税仕入れになる。
(消費税基本通達5-2-14)
寄附金、祝金、見舞金等は、原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに、別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭は、その資産の譲渡等の対価に該当する。
(消費税第6条)
国内において行われる資産の譲渡のうち、別表第一に掲げるものは、消費税を課さない。
別表第一
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち、人の居住の用に供する部分をいう。)。貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに当たるものとし、一時的に使用させる場合その他政令で定める場合を除く)。
(消費税基本通達5-4-4)
事業者が、その有する庁舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂、その他の施設を対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。
(消費税基本通達7-2-1(3))
法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、概ね次のようになるのであるから留意する。
(3)国内及び国外にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行なわれる国内輸送区間における輸送を含む。)
(消費税基本通達10-1-11)
法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれているのであるから、対価の額に含まれないことに留意する。但し、税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
(消費税基本通達1-2-4)
事業者の役員又は使用人をもって組織した団体(以下1-2-5において従業員団体という。)が、これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行われている場合において、その事業経費の相当部分を当該事業者が負担しており、且つ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業の全部を当該事業者が行ったものとする。
(1)事業者の役務又は使用人で一定の資格を有するものが、その資格において当然に当該役員に選出されることになっていること
(2)当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該事業者の許諾を要する等当該事業者がその事業の運営に参画していること
(3)当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該事業者が提供していること
(消費税基本通達1-2-5)
従業員団体について、例えば、その団体の課税仕入れ等が、当該事業者から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とで、按分する等の方法により適正に区分されている場合には、1-2-4に関わらず、その団体が行った事業のうち、区分されたところにより、当該構成員から収入した会費等の部分に対応する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該事業者が行ったものとすることはできないものとする。
(消費税基本通達11-3-7)
法別表第一第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては、課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間内の課税仕入れとしている場合には、これを認める。