社債発行費償却は、仕入税額控除の対象外である。社債発行費の対象となる取引の時に仕入税額控除の対象になる。
繰延資産の償却費は、減価償却費と同様に、不課税となる(基通11-3-4)。
(消費税基本通達11-3-4)
創業費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等の行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
公開日 : / 更新日 :
社債発行費償却は、仕入税額控除の対象外である。社債発行費の対象となる取引の時に仕入税額控除の対象になる。
繰延資産の償却費は、減価償却費と同様に、不課税となる(基通11-3-4)。
(消費税基本通達11-3-4)
創業費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等の行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。