消費税課否判定ー社債発行差金、建設利息 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet社債発行差金、建設利息等は、仕入税額控除の対象外である。 社債発行差金は、法人税法上、負債の利子に準ずるものである。建設利息は、株主に配当する利息であるからである。 「消費税課否判定ー税法上の繰延資産等」 「消費税課否判定ー出資金」