研修費は、課税仕入であるが、非課税に該当する授業料等は非課税(基通6-11-1)、海外留学に伴う授業料、滞在費等は課税対象外である。

講演料や原稿料等の支払を受ける側が事業としているかどうかに関わらず、課税仕入れに該当する。

内部講師に係る謝金が給与となる場合には、不課税となる。

外国から招聘する講師に直接支払う往復の渡航費の実費相当額は、講演料の一部と考えられるので、課税仕入れに該当する。源泉所得税の取扱いでは、その実費相当額は、報酬の一部として源泉徴収される。

教材費は、課税資産の譲渡等の対価に該当し、課税仕入れとなる。

外部委託研修費は、役務の提供の対価に該当すると解され、課税仕入れとなる。

会社が受講料を通信教育の事業者に直接支払っている場合には、課税仕入れに該当する。

会社が受講料相当額を社員に対して現金を支給した場合には、原則として課税仕入れには該当せず、不課税として取り扱われる。

会社がその受講料の会社宛劉収書を徴したものは、課税仕入れに該当する。

従業員を大学、各種学校等に派遣等する場合に会社が支払う授業料、受講料については下記のようになる。

①大学公開講座の受講は、課税仕入れに該当する。大学等における正規の授業科目について聴講生として授業を受け、単位を取得することになっているような場合には、非課税になる。

②外国語学校、ビジネス学校等の各種学校については、修学年限が1年以上で、その授業時間が680時間以上であること等消費税基本通達6-11-1の要件に該当する場合は非課税とされ、それ以外の場合は、課税仕入れとなる。

③大学等の研究機関における研修については、大学等における正規の教育として行う役務の提供に該当する場合には、非課税となる。大学等における正規の教育として行う役務の提供に該当しない場合には課税仕入れとなる。

入学金については、大学等で行う社員研修の授業料等と同様に一定の要件を満たすものについては、非課税に該当する。

修学中の従業員に支給する従業員に支給する奨学金や従業員の子弟に支給する奨学金は、給与所得課税の有無にかかわらず、課税仕入れに該当せず、不課税となる。

(消費税基本通達11-1-3)

法第2条1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

(注)令第57条第6項(事業の種類)に規定する「他の者」についても同様である。

2. 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第38条第2項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)により、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供で同法附則第39条第1項(国外事業者の登録等)に規定する国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者以外の国外事業者から受けたものは、当分の間、消費税法第30条から36条(仕入れに係る消費税額の控除等)までの規定は適用されない。