消費税課否判定ー現金過剰のケース(雑収入) 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet現金残高と現金出納帳等残高との差額は、資産の譲渡等の対価に該当しないから、課税対象外である。 「消費税課否判定ークレジットカードの手数料」 「消費税課否判定ー振込手数料(支払手数料)」