現金は、課税対象外である。原則として譲渡した場合は、非課税である。但し、収集の用及び販売の用に供したものの譲渡は課税対象とされている(法6、別表第一2、令8③、基通6-2-3)。
両替及び支払手段の譲渡は、非課税である(課税売上割合の計算上分母の額に含めない)(法別表第一2、令9③)
(消費税施行令9条)
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
(法別表第一)
ニ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これらに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第1号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において有価証券等という。)の譲渡
(消費税法第6条)
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
(消費税基本通達6-2-3)
法別表第一第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。
(1)銀行券
(2)小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
(3)約束手形
(4)(1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの
(5)証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)
(注)1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象になる。
2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。
引換証は、予め価値の備わっていない架空の商品であり、疎外された労働の評価を転嫁して引き替えに得た商品に価値を付与しているから、経済関係上は、現金の譲渡、疎外された労働の評価が転嫁された商品と引き換えに現金を取得することは、消費税法上の課税である。