特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の無形固定資産は、取得時に仕入税額控除の対象となる(法30①)。取得時と二重に控除していないか確認が必要である。

職務発明の対価として従業員に対する支払のうち、次に掲げる金銭は、課税仕入れに該当する(基通11-2-4)。

①その報奨金が使用人から、発明等に係る特許等を受ける権利又は特許権等を承継したことにより支給するもの

②特許権等を取得した使用人等にこれらの権利の実施権の対価として支給するもの

③合理化等に資するための工夫、考案等(特許を受けるまでのものでなく、その工夫等が通常の職務の範囲内である場合を除く。)をした使用人に支給するもの。

(消費税法30条)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準に対する消費税額(以下この章において「課税標準に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税の免除されるものを除く。以下この章において同じ)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行う場合 当該仕入れを行った日

二 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下、この号において同じ)があった場合を含む。以下同じ) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

(消費税基本通達11-2-4)

事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報奨金、表彰金、賞金等の金銭のうち、次に掲げる金銭については、課税仕入れに該当する支払対価に該当する。

(1)業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権、若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの

(2)特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの

(3)事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録に受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの。