為替換算差益は、課税対象外である(基通11-4-4)。

外貨建債権債務に係る為替換算差益又は為替決済差益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価に含まれないとされる。

外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価は、その計上日の円貨額(法基通13の2-2-1)による(基通10-1-7、基通11-4-4)。

法人所得計算において、メーカーズリスクの取扱通達(法基通13の2-2-11)を適用をしている場合には、外貨建取引として取り扱われるとされる。売上計上の段階と決済段階の差額(為替損益)は、課税売上げの対価の額又は課税仕入れ等の支払対価に含まれない。

為替損益は、現実には、労働の疎外を土台とした利潤

(消費税基本通達11-4-4)

支払対価を外貨建てとする課税仕入れを行った場合において、課税仕入れを行った時の為替相場(外国為替の売買相場をいう。以下同じ。)と当該外貨建てに係る対価を決済した時の為替相場が異なることによって、為替差損益が生じたとしても、当該課税仕入れに係る支払対価の額は課税仕入れを行った時において当該課税仕入れの支払対価の額として計上した額となるのであるから留意する。

(消費税基本通達10-1-7)

外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額によるものとされている。

(注)1 外貨建取引の円換算に係る法人税の取扱いについては、法基通13の2-1-1から13の2-2-18まで(外貨建取引の換算等)において定められている。

2 外貨建取引の円換算に係る所得税の取扱いについては、所基通57の3-1から57の3-7まで(外貨建取引の換算等)において定められている。

3 法法第61条の9第1項第1号(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建債権、債務に係る為替換算差損益又は為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。