消費税課否判定ー為替換算差損 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet為替換算差損は、仕入税額控除の対象外である。 為替差損は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価に含まれない。 「消費税課否判定ー貸倒損失」 「消費税課否判定ーゴルフ会員権売却損」