災害損失は仕入税額控除の対象外である。保険金等により資産を購入した場合には、仕入税額控除の対象となる。
建設中の建物やそれに要する資材等が地震、風水害等により滅失、毀損した場合に、建設工事の発注者が契約に基づき損害額(建設中の建物の復旧に要する費用相当額、資材の購入代金相当額等)を負担することがあるが、その復旧費用等は、建物等の建設の対価を構成するから、課税対象になる。
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災害損失は仕入税額控除の対象外である。保険金等により資産を購入した場合には、仕入税額控除の対象となる。
建設中の建物やそれに要する資材等が地震、風水害等により滅失、毀損した場合に、建設工事の発注者が契約に基づき損害額(建設中の建物の復旧に要する費用相当額、資材の購入代金相当額等)を負担することがあるが、その復旧費用等は、建物等の建設の対価を構成するから、課税対象になる。