減価償却費は、課税対象外(基通11-3-3)。

固定資産の取得価額は、固定資産の購入時に仕入税額控除の対象となる(基通11-3-3)。

繰延資産の償却費については、減価償却費と同様の取扱いとなる(基通11-3-4)
(消費税基本通達11-3-3)

課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該課税資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるから留意する。

(消費税基本通達11-3-4)

創業費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等の行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。