事業主負担分の社会保険料は非課税。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法等の規定により事業主が負担する保険料、掛金、徴収金は、非課税になる。

使用人等が拠出する保険料については、預り金であるから、不課税になる。

適格退職年金契約等の保険料のうち、事務費として区分されている部分は、課税仕入れになる。

(消費税基本通達6-3-1(4))

法別表第1第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、概ね、次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税になるから留意する。

(4)保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)