機械装置は、取得時に課税仕入となる。
取得価額に算入された付随費用の内、引取運賃、荷役費、購入手数料は、課税仕入れになる。
取得価額に算入された付随費用の内、次に掲げるものは課税仕入れにならない。
①運送保険料 非課税
②関税、不動産取得税、自動車税、事業所税、登録免許税等の租税公課 不課税
③借入金の利子 非課税
④運賃、荷役費の内、免税取引のもの 免税
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機械装置は、取得時に課税仕入となる。
取得価額に算入された付随費用の内、引取運賃、荷役費、購入手数料は、課税仕入れになる。
取得価額に算入された付随費用の内、次に掲げるものは課税仕入れにならない。
①運送保険料 非課税
②関税、不動産取得税、自動車税、事業所税、登録免許税等の租税公課 不課税
③借入金の利子 非課税
④運賃、荷役費の内、免税取引のもの 免税