機械装置は、取得時に課税仕入となる。

取得価額に算入された付随費用の内、引取運賃、荷役費、購入手数料は、課税仕入れになる。

取得価額に算入された付随費用の内、次に掲げるものは課税仕入れにならない。

①運送保険料  非課税

②関税、不動産取得税、自動車税、事業所税、登録免許税等の租税公課  不課税

③借入金の利子 非課税

④運賃、荷役費の内、免税取引のもの 免税