棚卸資産は、取得時に仕入税額控除の対象になる。仕入時と二重に仕入税額控除の対象にしてはならない。商品製品仕入高の記事も参照していただければと思います。

なお、免税事業者が課税事業者となった場合、最初の課税期間の前日の棚卸資産は、課税仕入等とみなされるが、課税事業者が免税事業者となる場合には、最後の課税期間の末日において有する棚卸資産は、課税仕入の対象にはならない。

販売側、仕入側でその計上の段階が異なっていても、その計上基準がそれぞれにおいて合理的かつ継続適用のものであれば認めるとしている。

商品等を試験研究の用に供した場合、展示の用に供して見本にした場合の消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しない(基通5-2-12)。

商品等の廃棄、盗難、滅失は、資産の譲渡等に該当しない(基通5-2-13)。

(消費税法36条)

第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が同項の規定を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった課税期間の初日(第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その受けないこととなった日)<u>の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令に定める金額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。第3項及び第5項において同じ。)を、その受けないこととなった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

5. 事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において、同項の規定を受けることとなった課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に係る計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

(消費税基本通達5-2-12)

事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡に該当しないことに留意する。

(消費税基本通達5-2-13)

棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄をし、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。