未成工事支出金に係る課税仕入等は、その仕入等をした日の属する課税期間の課税仕入等となる。

外注費、材料費は、課税仕入れである。

物品の引渡し又は役務の提供が未完了のものは、仕入税額控除の対象外となる。

但し、継続適用を条件に未成工事支出金に係る対象となる物を引き渡した課税期間に仕入税額控除を認める(基通11-3-5)とされる。

賃金、給与、賞与、退職金、法定福利費、保険料等課税仕入に該当しないものは、仕入税額控除の対象外である。

賃金、給与、賞与、退職金は、不課税であるとされ、法定福利費、保険料は、非課税であるとされる。

(消費税基本通達11-3-5)

事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税等の控除)の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用として、これを認める。