期首商品製品棚卸高は仕入税額控除の対象外である。

但し、免税事業者から課税事業者になった場合には、期首商品製品棚卸高の内、免税事業者である期間中の課税仕入れ及び課税貨物の引取りに係る消費税額は仕入税額控除の対象(棚卸資産の調整計算)(法36①)。

この場合、棚卸資産又は棚卸資産に該当する課税貨物の明細を記録した書類の保存が必要となる(法36②)。

(消費税法36条)

<u>第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が同項の規定を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった課税期間の初日</u>(第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その受けないこととなった日)<u>の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの</u>(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)<u>を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該貨物に係る消費税額</u>(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令に定める金額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。第3項及び第5項において同じ。)<u>を、その受けないこととなった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。</u>

2. 前1項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については適用しない。

但し、災害者その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りではない。