海外出張の旅費、交通費は輸出免税(基通7-2-1(3))。

海外出張の宿泊費、日当は国外取引であり、課税対象外。

国内旅費、交通費、宿泊費、日当の内、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は仕入税額控除の対象(基通11-2-1)。

仮払いの旅費、交通費等は、課税対象外である。

事業者が、従業員所有の車両を一定の条件で借り上げ、営業活動に使用させ、借上料として、ガソリン代の実費額と走行した過程を架空の商品交渉して評価して、それに応じた金額の合計を従業員に支給して評価した場合には、課税仕入れに該当する。

従業員が業務上出張した場合に、その旅行について通常必要であると認められる旅費、宿泊費、日当は、仕入税額控除の対象になるが、使用者が実費を精算する場合において、その宿泊費のうち、特別消費税が含まれているときは、その額を除いて仕入税額控除額を計算することになる。

通勤手当等と異なり、出張旅費等の内、その旅行について「通常必要であると認められる部分」の範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、課税仕入れに該当しない。

国内赴任旅費についても、出張旅費に準じた取扱いになる。

ハイウェイカードは、物品小切手に該当し、課税仕入れは、購入の段階ではなく、引換の段階である。引換により利潤の評価が産み出されるのではない。引換の段階までを一連の労働と解して、労働が疎外されて評価が転嫁された利潤及び商品と引換に得た商品に価値が付されるのである。

購入者自身が引換え、給付を受ける場合には、継続適用を条件として購入の段階で課税仕入れにすることができる。

支度金(転居に伴う電話移設費、ガス器具調整費その他)が基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)により非課税とされる移転料に該当する場合には、課税仕入れとなる。

海外出張のために支給する旅費、日当は、原則として国外取引、輸出免税になるため、課税仕入れに該当しない。

国内における出発前夜の宿泊費及び交通費を実費分として他の海外出張旅費と区分しているときは、課税仕入れになる。

国内と外国の間の航空運賃は、免税である。

外国におけるホテル代、食事代、交通費等は、不課税である。

国内移動日を含め一体として契約され、連続して移動が行われていれば(乗継地での滞留時間が24時間以内と評価されれば、)国内移動日も含めて免税となる。

成田空港から出国する者が出国の手続前に行う旅客サービス施設使用料は、課税仕入れに該当する。

海外出張前の準備費用(身の回り品の購入費)とした支度金は、課税仕入れになる。

国際保健規則に基づく申請による、予防接種は、健康保険等の対象外であることから、課税仕入れとなる。

ホームリーブ旅費については、輸出免税の対象となる運賃や国外取引の対価として支払われるものであり、原則として、課税仕入れに該当しない。但し、国内旅費部分は、課税仕入れに該当する。

日本へ家族を呼び寄せたことに要した費用についても、輸出免税に対象となるものや国外取引の対価となるものは、課税仕入れに該当しないが、国内旅費部分は、課税仕入れに該当する(基通7-2-4)。

海外から技師、研修生等を受け入れ、着任後に支給する赴任支度金は、課税仕入れにすることができる。

航海日当は、出張旅費に準じて取り扱われる。内航船に係るもの(内国航海日当)は、課税仕入れであり、外航船、遠洋漁船に係るもの(外国航海日当)は、不課税。

出向先法人が派遣社員の旅費、通勤費、日当など実費相当額を出向元法人に支払う場合、その支払は、出向先法人の事業遂行上必要なものであるから、課税仕入れに該当する。

直接旅行会社等に旅費、宿泊費を支払って顧客を招待した場合、当該旅費、宿泊費は、課税仕入れになる。

入社試験の受験者や採用予定者で現金で支給する交通費、日当、支度金(旅費規程に定める程度である場合)は、課税仕入れになる。

(消費税基本通達7-2-1(3))

法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。

(3)国内及び国外にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行なわれる国内輸送区間における輸送を含む。)

(消費税基本通達7-2-4)

法第7条第1項第3号(国際輸送等に対する輸出免税)に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。

(消費税基本通達11-2-1)

役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

(1)「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)に例により判定する。

(2)海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。

(所得税基本通達9-3)

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等から見て、その旅行の通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、その支給をする使用者と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

(消費税基本通達11-3-7)

法別表第一第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品小切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品小切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。