借入金利息、社債利息等は、非課税である(基通6-3-1(1)。
支払利息、割引料は、非課税に該当する(法別表第一3)。
利息制限法第3条(みなし利息)の規定により利息とみなされたものであっても、例えば、契約締結の際の融資手数料、一定額の契約締結料、元本に対する何%かの事務手数料等は、課税対象になる。
キャプローン契約(貸出金利を市場金利と連動する変動金利とし、且つ、金利の最高限度を定めて貸出しを行うもの)における手数料(上限金利手数料)は、実質的には金銭の貸付けに伴う利子と認められるので、非課税になる。
(消費税基本通達6-3-1)
法別表第一第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
(1)国債、地方債、新株引受権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項(支払手段に類するもの)に規定する特別引出権の利子
(消費税法別表第一3)
利子を対価とする貸付金その他政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条の第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払うこととされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの