損害賠償金は、対価関係がないとされ、一般に、課税対象外である(基通5-2-5)。

但し、棚卸資産の譲渡代金相当額、無体財産権の使用料相当額、不動産の賃貸料相当額は課税対象となる。

損害賠償金で課税資産を取得した場合には、課税仕入れの対象になる(基通11-2-10)。

損害を受けた棚卸資産等が相手方に引き渡され、そのまま軽微な修理を加えることにより、使用できる場合等における譲渡代金相当額は、対価関係があるとされ、課税対象になる(基通5-2-5)。

無体財産権の侵害を受けたことにより受領する権利の使用料相当部分は、対価関係があり、課税対象になるとされる(基通5-2-5)。

不動産等の明渡し遅滞により受け取る賃料相当部分は、対価関係があるとされ、課税対象になる(基通5-2-5)。

権利の使用料又は不動産の賃貸料に相当する損害賠償金の額については、割増料部分が含まれる。

割増分は労働の疎外を土台にしている。

(消費税基本通達5-2-5)

損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(1)損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2)無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3)不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

(消費税基本通達11-2-10)

法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下、11-2-10において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。