商品券等物品小切手の購入費は、非課税(法6別表第一4ハ)。

得意先やその役員等に現金で支払った祝金、餞別、災害見舞金等は課税対象外(基通5-2-14)。

得意先やその役員に支払った香典は、課税対象外。

祝品、果物、生花、花輪等課税資産を贈答する場合のその購入代金は、仕入税額控除の対象となる。

役員に対する渡切交際費は、課税対象外。

支給した金銭について精算し、支出の事実及び法人の業務に関連する費用であることが明らかにできる場合は、課税仕入れに該当す。

費途不明の交際費は、課税対象外。

ゴルフ場利用税は、課税対象外。特別地方消費税やゴルフ場利用税の金額は、明確に区分されている場合においては、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。

接待飲食費や接待ゴルフ代は、課税仕入れに該当する。

ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を会員に利用させることをするクラブ等の会員となった際に支払った入会金については、脱会等に際し返還されない入会金は、課税仕入れ、脱会等により返還される入会金は、不課税である、

ゴルフクラブ等の会費は、課税仕入れに該当する。

課税資産の贈答については、購入の段階で課税仕入れになる。

商品券、ビール券などの物品切手類の譲渡は非課税であるから、その購入費用は課税仕入れに該当しない。

物品切手類を得意先に無償配布した場合には、自らが引換給付を受けるものではなく、仕入税額控除の対象にはならない。

創業記念式典、社屋新築記念式典等における宴会費、交通費及び記念品(物品切手等を除く)の購入費用は、原則として、課税仕入れに該当する。

神官等に支払うお祓いの費用は、課税仕入れに該当しない。不課税。

国内旅行の招待費(交通費、飲食費、宿泊費、土産代等)は課税仕入れに該当する。

海外旅行の招待費は、免税。

入湯税、特別地方消費税は、不課税。

野球場のシーズン予約席料は、シーズン中の観覧席料と観覧の役務の提供の対価であり、課税仕入れに該当する。課税仕入れの段階は、役務の提供を受けた段階(観覧した段階)であるが、交際費等の算入段階に課税仕入れがあったとしても差し支えないとされる。

運転手や女中等に対するチップは、運転等の役務の提供の対価とは別に支払うものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められないと解され、課税仕入れには該当しない。