役員報酬、賞与、退職金等は課税対象外。渡切交際費、機密費等で役員給与とされるものは課税対象外(法2①十二、基通11-2-23)。
(消費税法2条)
十二 <u>課税仕入 事業者が事業として他の者から資産を譲受け、若しくは借り受け、又は、役務の提供</u>(所得税法第28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)<u>を受けること</u>(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸付け又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)<u>をいう</u>。
(消費税基本通達11-2-23)
事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る記帳及び請求書等を保存しない場合(法第30条第7項但し書(災害等により保存できなかった場合)に該当する場合を除く。)には、その保存がない課税仕入れ等の税額について、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用できないのであるから、例えば、課税仕入れに関する記録がない場合のほか、事業者が交際費、機密費等の名義をもって支出した金額でその費途が明らかでないものについても同項の適用を受けることができないのであるから留意する。