課税事業者だけでなく消費者や免税業者からの課税仕入も仕入税額控除の対象となる。

仕入に係る付随費用で支払利子、運送保険料は非課税、関税、給与に該当する費用等は、課税対象外である。

保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課されなければならない消費税額は仕入税額控除になる(法30①)。

輸入額は課税仕入に含められない(仕入税額控除には含まれる)。

輸入に係る消費税額は、関税課税価格、関税額及び消費税以外の個別消費税額の合計額を課税標準として算出した額である(法28③)。

課税仕入れと課税貨物の引き取りに係る消費税額は、別に算出し合計する(法30①)。

身体障害者用物品等非課税貨物と評価される物品の引き取りには、消費税が課されない(法6別表第二6)。

商品の仕入れに係る消費税額の計算は、売上原価の額も基に算出するのではない。

当期製造原価の全額が課税仕入になるのではない。

売上げの中に非課税取引があれば、それを課税売上割合の計算に含められるので、仕入金額の全額が仕入税額控除されるわけではない。

課税仕入の日と評価された日が属すると評価された課税期間の末日と評価された日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日と評価された日の商品に転嫁された金額を見積もることになる。

所得税法の適用を受ける経済実体の家事消費又は資産等の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けて家事使用したことについては、事業に使用したのでないから、課税仕入に該当しない。

国内運賃、荷役費、荷造費、購入手数料は、課税仕入である(法7①三)。

国際運賃は免税である。

商品仕入れのうち、運送保険料、支払利子については、非課税である。

関税、不動産取得税等の租税公課は、不課税である。

買入事務、検収、整理、手入れ等に要した費用(使用人に係る給与の額を除く)は、課税仕入である。

保管料(保険料を除く。)は、課税仕入である。

仕入商品の廃棄又は盗難、火災等による滅失があった場合であっても、既に控除している仕入に係る税額を調整する必要はない(基通5-2-13、11-2-11)。

下請の提供する役務の内容が建設工事に係る人的役務のみである場合に、月単位でその出来高(給与に該当する場合を除く。)を計上しているときは、その計上した出来高に関する部分について、課税仕入れを行ったものとすることができる(基通11-3-1)。

下請の提供する役務の内容が商品の引渡しを要する請負契約である場合には、課税仕入の段階は、商品の引渡しを受けた段階に付された日付である。したがって、発注から引渡しを受けるまでの間における単なる中間金の支払いは、課税仕入れに該当しない(不課税。基通11-3-1)。

元請業者は、出来高検収書を作成し、下請業者に記載事項の確認を受けることにより、その出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除を受けることができる(基通11-6-6、法30⑨ニ)。

割賦購入等に係る商品についての仕入税額控除は、仕入れた段階で日付を付してその日が属する課税期間においてその全額を一括して行うことができる(基通11-3-2)。

(消費税法2条)

十二 <u>課税仕入 事業者が事業として他の者から資産を譲受け、若しくは借り受け、又は、役務の提供</u>(所得税法第28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)<u>を受けること</u>(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸付け又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)<u>をいう</u>。

(消費税法28条)

3. 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき、関税定率法第4号から第4条の9まで(課税価格の計算方法の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)に規定する消費税額等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。

(消費税法30条)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準に対する消費税額(以下この章において「課税標準に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税の免除されるものを除く。以下この章において同じ)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行う場合 当該仕入れを行った日

二 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下、この号において同じ)があった場合を含む。以下同じ) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

9. ニ 事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書、その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る)。

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ハ 課税仕入れを行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつき、まとめて当該書類を作成する場合には当該一定の期間)

ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

ホ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

(消費税法7条)

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

三 国内及び国内以外の地域にわたって行なわれる旅客若しくは貨物の輸送又は通信

(消費税基本通達5-2-13)

棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄し、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に芸当しないことに留意する。

(消費税基本通達11-3-1)

法30条1項1号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する特定課税仕入れ行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲り受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章(資産の譲渡等の時期)の取扱いに準ずる。

(消費税基本通達11ー3-2)

割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡しの日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。

リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃貸料等として経理している場合であっても同様である。

(消費税基本通達11-2-11)

課税仕入等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。

(消費税基本通達11-6-6)

建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-6において「元請者」という。)が建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-6において「下請事業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者に行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(以下、11-6-6において出来高検収書という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、、法第30条第2号(請求書等の範囲)に規定する事項を記載しており、その内容について下請事業者の確認を受けているものに限る。)。

なお、下請事業者は、当該出来高検収書を作成し、下請事業者にして記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載した課税仕入れを行ったこととなり、法第30条1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。

(注)この取扱いは、下請業者の譲渡等の計上時期より影響されるものではないことに留意する。