消費税課否判定ー引当金・準備金等繰入額 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月13日 消費税法 Tweet貸倒引当金、返品調整引当金、賞与引当金、退職給与引当金他各種引当金、特定災害防止準備金等の準備金の積立、繰入額は、内部取引であることから、課税対象外である。 「消費税課否判定ー貸倒損失」 「消費税課否判定ー減価償却費等」