建設工事に係る目的物の完成前に行った課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、その契約上の義務となる物の一部について引渡しを受けたときは、その一部の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等になる(基通11-3-6)。
建設仮勘定として経理した課税仕入等について、契約上引渡し義務がある物が完成した日の属する課税期間の課税仕入等とすることもできる(基通11-3-6)。
(消費税基本通達11-3-6)
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税仕入れとしているときは、これを認める。