建物の譲渡は、譲渡価額が課税の対象である(法4①)。売却益が課税の対象となるのではない。

課税標準は、売却益ではなく、建物、車両、器具及び備品等の譲渡対価そのものである。

別途受け取る未経過固定資産税等は不課税ではない(基通10-1-6)。

(消費税法)

第4条 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により消費税を課する。

(消費税基本通達10-1-6)

固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

(注)資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。