消費税課否判定ー建物譲渡損 公開日 : 2012年1月14日 / 更新日 : 2017年1月11日 消費税法 Tweet建物譲渡については、譲渡価額が課税対象であって、建物譲渡損は課税対象外である。 「消費税課否判定ー車両売却損」 「消費税課否判定ー土地譲渡損」