建物は、取得時に課税仕入となる。取得時と二重に仕入税額控除してはならないから、注意が必要となる。建物等に係る資本的支出についても仕入税額控除の対象となる(基通12-2-5)。
資産の取得価額に算入することができる付随費用の内、保険料、不動産取得税等の租税公課、借入金の利子等は仕入税額控除の対象外である。
建物、建物附属設備、構築物等は課税対象になる(基通11-3-3)。
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、課税仕入れについては、その資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において税額控除するとされる。書画骨董についても同じである。
建物購入の際、未だ建物の引渡しを受けていなければ、その手付金及び中間金の支払をした日の属する課税期間において課税仕入れとすることができないとされる。
固定資産税、都市計画税の未経過分を買主が負担する場合の当該負担金は、不動産の譲渡対価の一部を構成し、建物に係るものは課税対象になる(基通10-1-6)。
(消費税基本通達11-3-3)
課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該課税資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるから留意する。
(消費税基本通達10-1-6)
固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
(注)資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。
(消費税基本通達12-2-5)
令第5条各号(調整対象固定資産の範囲)に規定する資本的支出(事業の用に供されている資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該資産の価値を高め、又はぞの耐久性を増すことになると認められる部分に対応する金額をいう。)は、同条に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額に含まれるのであるから留意する。
この場合において、その資本的支出とされる課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額が100万円以上であるかどうかは、同条各号に掲げる資産で一のものについて行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という。)のために要した課税仕入れに係る対価の額(その一の修理、改良等が2以上の課税期間にわたって行なわれるときは、課税期間毎に要した課税仕入れに係る支払対価の額とする。)によって判定する。
(注)土地の造成、改良のために要した課税仕入れに係る支払対価の額のように、同条各号に規定する資産に該当しない資産に係る資本的支出については、この取扱いの適用はないのであるから留意する。