テレフォンカードの購入費用については、テレフォンカード(白地)に印刷することに要した費用で、区分請求された部分の金額は仕入税額控除の対象となるが、カード代は非課税。
課税資産とその他の資産の両方の資産の譲渡等がある事業者における、いわゆるイメージ広告の費用は、個別対応方式により仕入税額控除をする場合には、課税、非課税共通対応の課税仕入れとなる。
屋外看板の製作費は、課税仕入れに該当する。
屋外看板の設置費用は、土地の賃借料については、非課税であり、壁面、電柱等の施設の賃借料は課税仕入れに該当する。
モデル報酬は、所得税法204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げられており、給与所得に該当しないことから、課税仕入れの対象になる。
マネキンの求人者である企業が紹介所を経由して「マネキンに対して支払う対価」は、マネキンの職員対価の算出方法などから、所得税法上は雇用関係に基づく給与等(給与所得)に該当することとされており、課税仕入れには該当しない。
マネキン紹介所に支払った紹介料は、役務の提供の対価に該当し、課税仕入れに該当する。
負担金を拠出して共同して行う展示会の費用を賄っている場合、課税仕入れに該当する部分の金額については、その負担割合(予め定められている場合で、主宰者が仮勘定として経理しているときに限る)に応じた額を課税仕入れにすることができる。
課税資産とその他の資産の両方の資産の譲渡等がある場合には、原則として共通に用いられた課税仕入れになると解されるが、カタログの掲載商品が何れも課税対象である場合には、課税資産の譲渡等のみ要するものに該当する。
賞金又は賞品が「資産の譲渡等」の対価に該当するかどうかは、その賞金等の給付とその対象となる役務の提供との関連の程度により判定される。
例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等については、役務の対価として取り扱われる。
①受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること
②賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果としての賞金等を受けるものであること。
馬主が受ける競馬の賞金は、課税対象である。
プロレーサーのカーレースの賞金は、課税対象になる。
俳優のブルーリボン賞は、課税対象外である。
支払者側においては、出演料の支払者が事業者でない者であっても、その出演料については、課税仕入れになる。
職業運動選手、作家、俳優等で事業者に該当する者が他の事業者の広告宣伝を行う場合の役務提供は、課税対象となる。
職業運動選手、作家、俳優等で、事業者に該当する者のテレビ出演料等は、課税対象になる。
サラリーマンや主婦など事業に該当しない者の出演料は課税対象外となる。
スポーツ大会等の協賛者が、その主催者に対して協賛金等として支払う金品は、広告宣伝の対価として課税仕入れに該当する。
催事を行う事業者が名目上の主催者に支払う名義料は、名義貸しの対価とされ、役務の提供の提供の対価と解され、課税仕入れに該当する。
商品、原材料を購入して自らが広告宣伝を行っている場合には、購入した段階で課税仕入れになり、消費、使用の段階では資産の譲渡に該当しない。不課税。
社名、図柄等の印刷して広告宣伝をした場合の印刷費用は、課税仕入れに該当する。テレフォンカードを作成して、印刷費とテレフォンカード本体価格を請求された場合には、その全額が課税仕入れに該当するわけではない。
テレフォンカード本体の購入費用は、非課税。
既成の図柄入りのテレフォンカードの購入費用は非課税。
テレフォンカードを購入して自社の広告宣伝をした場合には、課税仕入れに該当する。
テレフォンカード等の物品切手等は、原則として購入した段階では、課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた段階までが労役の完了と解され、引換給付の段階でその引換給付を受けた事業者の課税仕入れになるが、購入した事業者が自ら引換給付を受けているときは、継続適用を条件に購入の段階で課税仕入れとすることも認められる。
テレフォンカードを景品に付けた景品付販売は、その景品の価額分の値引き販売には該当しないとされ、その景品部分についての課税関係は生じない。
契約に基づく系列販売店等がメーカー等に支払う展示会費用の分担金は、課税仕入れに該当する。