工業所有権は、登録した機関の所在地で内外判定を行う。

著作権等は、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地で内外判定を行う(令6①七)。

国内で登録された工業所有権、商標権、ノウハウ等の使用料は課税の対象となる。

(消費税法施行令)

6条

法第4条第3項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ、当該資産の譲渡又は貸付けが行なわれる時における当該各号に定める場所とする。

七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下、この号において「著作権等」という。)

著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地