居住の用に供したもの(その賃貸期間が一か月未満のものを場合を除く。)(令16の2)は、非課税。
従業員の社宅(契約において居住の用に転貸したことが明らかにされていること)として借り上げた家賃については非課税。
電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、資産の譲渡等の貸付けに係る対価に含まれ、課税である。
共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担させられる共益費は、住宅の貸付けの対価に含まれると解され、非課税になる。
居住用以外に供したものはの家賃は課税対象である(法6、別表第一13)である。
組合が共同店舗を建設し、借入をしてその借入金の返済額を組合員から負担金として徴収している場合、その負担金は、店舗毎の賃料と認められ、課税仕入れに該当する。