委託加工費(外注加工費)は、課税仕入であるが、国外取引に該当する委託加工費は課税対象外である(法4①③)。

建設業者が大工、左官等に支払う手間賃は、それが雇用契約に基づく給与等と認められる場合を除き、支払額の全額が課税仕入れとなる。

外注先に有償で原材料を支給している場合には、原材料代の売上代を相殺した後の金額を外注費として課税仕入れにするのではなく、課税売上げ及び課税仕入れとも相殺前の総額で計上を行う。

建設協力金は、単なる謝礼ではなく、電気等の使用の対価や工事を円滑に行えるよう種々のサービスを受けることの対価と認められるので、課税仕入れになる。
(消費税法4条)

国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により消費税を課する。

3. 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われた時にいて当該資産が所有していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)。

二 役務の提供である場合、当該役務の提供が行なわれる場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行なわれるものである場合には、政令で定める場所。